就労訓練事業

自立相談支援機関のあっせんに応じて、就労に困難を抱える生活困窮者を受け入れ、その状況に応じた就労の機会を提供するとともに、生活面や健康面での支援を行なう事業です。
就労訓練事業を利用される方は雇用契約を締結せずに訓練として就労を体験する形態(非雇用型)、雇用契約を締結した上で支援付きの就労を行なう形態(雇用型)のいずれかで行います。
どちらの場合も、本人の状況に合わせてステップアップしていき、最終的には一般就労につなげることが目標です。
対象者
生活困窮状態にあり、すぐには一般企業等で働くことが困難な方です。
例えば
・長期離職者
・できること、できないことに差があり、配慮があれば働ける方
・疾病などで短時間での就労が向いている方
などの方ですが、いずれにしても、就労意欲があり生活基盤が整っている方が対象です。
訓練内容
総合福祉センター内
(特別養護老人ホーム・グループホーム・小規模多機能ホーム)
における清掃、洗濯、シーツ交換、食事の配膳・下膳、食器洗い、利用者の話し相手、レクリエーションの手伝い、ごみ集め・ゴミ捨て
参考資料
就労訓練事業パンフレット(厚生労働省ホームページ)(pdf)
